公正な研究活動の推進と不正行為への対応
学内規程等
共立女子大学および共立女子短期大学では「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、公正な研究活動の確保と推進、不正行為の防止および
不正行為への対応のため、以下の規程等を整備しています。
研究倫理教育責任者
共立女子女子大学・共立女子短期大学研究倫理規程第18条に基づき、以下の通り研究倫理教育責任者を定め、大学・短期大学の業務に携わる教職員および学生に対し研究倫理教育を実施しています。
- 大学院:研究科長
- 大学:学部長
- 短期大学:科長
- 全学教育推進機構長
- 総合文化研究所長
- 事務局:部長および課長
通報窓口
研究活動に係る不正行為(公的研究費の不正使用を含む)の告発・相談を受付ける通報窓口を設置しています。
<通報窓口>内部監査室
〒101-8437 東京都千代田区一ツ橋2-2-1
電話:03-3237-2342 FAX:03-3237-2612 メールアドレス: naibu.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
- 告発・相談は顕名とし、上記窓口に書面・電話・FAX・メール・面談にてお願いします。
- 告発者・相談者は告発・相談したことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
- 告発・相談による情報に関し、より詳細な説明や調査協力を依頼することがあります。
- 告発にあたっては、不正とする科学的な合理性のある理由を示してください。
- 調査の結果、告発が悪意に基づくものであったと判明した場合は、告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることがあります。
参考
(平成26年8月26日文部科学大臣決定)