更新日:2026年03月23日
その他
「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意点について
「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意点について
共立女子大学・共立女子短期大学
学長 佐藤 雄一
共立女子大学に出願(入学)予定の皆様へ
2024年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「こども性暴力防止法」)が成立し、2026年12月25日より施行される予定です。
この法律の施行以降、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを⾏う事業者には、性暴⼒を防ぐための取り組みが求められることに伴い、教育実習・保育実習等の実習⽣も性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期
間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性
を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場
合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は
実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども
家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなり
ます。
・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があ ります。
・本学では、こどもと接する実習を行う見込みがある学生に対して、下記の書類の提出をお 願いする予定です。これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。
►同意書(犯罪事実確認に関する同意)
►誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)
本学にて免許・資格の取得を希望される方は、上記内容を十分にご理解のうえ、ご出願・ご入学をご検討ください。
【参考】制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁
HP「こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)」