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学校生活

保健室より

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感染症による出席停止について

下記の感染症は、「学校保健安全法施行規則18・19条」により、学校において予防すべき感染症として、登校停止基準が規定されています。感染した場合、登校をしないで安静にし、医師の治療を受けてください。治癒するか、感染のおそれがないと認められてから、登校してください。

なお、登校に際しては医師の許可を得て、所定の登校許可書を提出してください。登校許可書の代わりに医療機関の診断書でもかまいません。

インフルエンザについては、通常は専用の「インフルエンザ(A型・B型)罹患証明書」の提出をお願いしていますが、2022年度は医療機関の負担軽減のため、提出は不要としています。(医師の証明は不要)
治癒後、登校時に生徒手帳の諸届欄より欠席(出席停止)期間の報告をお願いします。

※ 参考・登校基準
インフルエンザ発症後、5日を経過し、かつ解熱後2日を経過。
発症日の数え方は、インフルエンザの症状が始まった日を0日目とします。

※ 登校許可書はダウンロードできます。

対象疾病 出席停止の期間の基準
第一種 エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)
中東呼吸器症候群
(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)
特定鳥インフルエンザ
第二種 インフルエンザ(注) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱した後3日経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が全て消失するまで
水痘 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状が消退した後2日経過するまで
結核 感染の恐れがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ 感染の恐れがなくなるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎

(注)鳥インフルエンザ(H5N1)は、第1種の感染症とみなす。