保健室より
感染症による出席停止について
下記の感染症は、「学校保健安全法施行規則18・19条」により、学校において予防すべき感染症として、登校停止基準が規定されています。感染した場合、登校をしないで安静にし、医師の治療を受けてください。治癒するか、感染のおそれがないと認められてから、登校してください。
なお、登校に際しては医師の許可を得て、所定の登校許可書を提出してください。登校許可書の代わりに医療機関の診断書でもかまいません。
インフルエンザについては、通常は専用の「インフルエンザ(A型・B型)罹患証明書」の提出をお願いしていますが、2022年度は医療機関の負担軽減のため、提出は不要としています。(医師の証明は不要)
治癒後、登校時に生徒手帳の諸届欄より欠席(出席停止)期間の報告をお願いします。
※ 参考・登校基準
インフルエンザ発症後、5日を経過し、かつ解熱後2日を経過。
発症日の数え方は、インフルエンザの症状が始まった日を0日目とします。
※ 登校許可書はダウンロードできます。
対象疾病 | 出席停止の期間の基準 | |
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第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎 | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る) | ||
中東呼吸器症候群 (病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る) |
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特定鳥インフルエンザ | ||
第二種 | インフルエンザ(注) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱した後3日経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が全て消失するまで | |
水痘 | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日経過するまで | |
結核 | 感染の恐れがなくなるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ | 感染の恐れがなくなるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 |
(注)鳥インフルエンザ(H5N1)は、第1種の感染症とみなす。