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下記の感染症は、「学校保健安全法施行規則18・19条」により、学校において予防すべき感染症として、登校停止基準が規定されています。感染した場合、登校をしないで安静にし、医師の治療を受けてください。治癒するか、感染のおそれがないと認められてから、登校してください。
なお、登校に際しては医師の許可を得て、所定の登校許可書(PDFファイル)を提出してください。登校許可書の代わりに医療機関の診断書でもかまいません。
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エボラ出血熱
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治癒するまで
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クリミア・コンゴ出血熱
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重症急性呼吸器症候群
(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)
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痘そう
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南米出血熱
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ペスト
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マールブルグ病
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ラッサ熱
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急性灰白髄炎
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ジフテリア
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インフルエンザ(注)
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発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
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百日咳
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特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
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麻疹
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解熱した後3日経過するまで
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流行性耳下腺炎
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
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風疹
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発疹が全て消失するまで
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水痘
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全ての発疹が痂皮化するまで
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咽頭結膜炎(プール熱)
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主要症状が消退した後2日経過するまで
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結核
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感染の恐れがなくなるまで
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| 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
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コレラ
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感染の恐れがなくなるまで
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細菌性赤痢
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腸管出血性大腸菌感染症
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腸チフス
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パラチフス
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流行性角結膜炎
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急性出血性結膜炎
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(注)鳥インフルエンザ(H5N1)は、第1種の感染症とみなす。
■「登校許可書」ダウンロード(PDF)
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